- 2008-12-11
- 新築住宅
新築住宅の予算のページで、物件価格は総予算の65%くらいに設定しておく必要があると書きました。
残りの35%の費用の中に引越し代や家具証明代など、そのほかにも様々なものがかかります。
その一つに、土地や建物の購入時に必ずついてまわる所有権に関連する、「登記」というものがあります。
登記というのは、不動産である土地や建物の詳細な所在や面積、そしてその不動産の所有者は誰なのかを明確に提示するために行われるものです。
これらはすべて、法務局が行っています。
これらの登記を管理しているものが、登記簿になります。
これまでは登記簿は一般に公開・閲覧されていて、不動産の取引を円滑にできるようになっていました。
しかし最近は、登記簿ではなく、コンピューターで登記記録が管理されています。
法務局に行き依頼すれば、コンピューターの端末から登記事項証明書をすぐに出して見せてもらうことができるようになりましたが、従来のように誰でもが登記記録を自由に閲覧することはできません。
新築住宅の登記は、新築住宅を所有する人の所有権保存登記をします。
新築住宅でも土地を購入するまでは、その土地は違う人のものであったはずなので、購入の際には所有権移転登記をします。
これは、今までの所有者から新しい所有者に所有権が移転しますよという証明書類になります。
もし、購入するのが中古住宅なら、土地だけでなく建物も所有権移転登記が必要になってきます。
新築住宅を購入する場合、民間の金融機関で住宅ローンを組むためには、その金融機関と抵当権設定登記を行わなければなりません。
住宅ローンを完済すれば、今度は抵当権抹消登記が必要になります。
登記をする際には必ず、登録免許税がその都度かかります。
新築住宅を購入する場合には、こうした登記にも必要な予算も考えておかなければなりません。
住宅ローンや住宅取得特別控除を受ける場合には、そのほかに登記事項証明書も必要になります。
こうした登記に必要な予算は、いったいいくらくらいかかるのでしょうか?とても重要なところですよね。
次の「新築住宅の登記費用っていくらかかるの?」のページに詳しく記載していきます。
是非ご参照ください。
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